この度、主に駅伝競走・マラソンなどのロードレース大会において、中高生や市民ランナーを含む幅広い年代、競技レベルで多くのアスリートが安心して競技に取り組める環境づくりを目指すため、改めて競技規則(助力)に関してお知らせいたします。(ルールの改変は行っておりません)
◆競技規則(助力に関するルール)の再確認
◇競技規則 第1部 総則:TR6 競技者に対する助力 6.1〔国内〕 ※一部割愛・転倒や意識混濁、疾病等により明らかに通常歩行や競技続行が困難となり、立ち止まりや横臥等の行動を行う競技者に対して、審判員や公式の医療スタッフが声掛けを行うことは、助力とは見なさない。
・本人がなお競技続行の意思を持っていても、競技者の生命・身体保護の観点から審判長もしくは医師の判断で競技を中止させることができる。
・審判員や公式の医療スタッフが一時的に介護するために競技者の身体の一部に触れることは、助力とは見なさない。
◇競技規則 第7部 道路競走:TR55 道路競走 55.7 安全〔国内〕 ※一部割愛
1. 走路上の審判員は常に競技者の状態をチェックする。競技者が転倒や意識混濁、疾病等により走行困難となって歩行、立ち止まり、横臥等の行動に移った場合、審判員や大会医療スタッフは直ちに声掛けを行ない、健康状態の確認を行う。この声掛けは助力とは見なさない。
2. 競技者が転倒や意識混濁、疾病等により走行困難となって歩行、立ち止まり、横臥等の行動に移った場合、審判員や大会医療スタッフは必要に応じて介護を行う。このために一時的に競技者の身体に触れることは、助力とは見なさない。
3. 上記1、2の事象が生じたときは、当該および周囲の審判員または大会医療スタッフは直ちに大会本部へ連絡を行い、審判長または医師の判断による指示に従って当該競技者に対応する。
4. 審判長または医師から中止を命じられた競技者は、直ちに競技を中止しなければならない。
◇駅伝競走規準 第3条 競技会役員の任務 3.審判長(b)
・競技続行不可能と判断された競技者を中止させる権限を有する。
・審判長の権限を技術総務、競走審判員、監察員等に委任しておく必要がある。
■主催者および運営関係者の皆さまへ
・改めて、競技規則を確認いただき、競技注意事項や申し合わせ事項での周知、および監督会議等でのご説明をお願いいたします。・医療体制・緊急時の連絡系統の確認および審判会議等での周知徹底に、ご協力をお願いいたします。
・医師を含む医務員を複数名任命し、緊急医療体制(AED配置を含む)を整備の上、競技会の開催をお願いいたします。
■参加者およびチーム関係者の皆さまへ
・転倒や意識混濁等により通常歩行や競技続行が困難な場合には、安全面を優先し、審判の判断により競技を中断、中止する場合があります。審判および運営スタッフの指示に従うよう、お願いいたします。■沿道応援に駆けつけてくださった皆さまへ
・もし走行中の選手に異変を感じましたら、速やかに近くの審判や運営関係者にお声がけください。これからも多くのアスリートが安心して競技に取り組めるよう、競技規則に関する周知徹底、および大会運営体制の更なる改善、検討を進めて参ります。
引き続き、アスリートの皆様への温かなご声援をよろしくお願いいたします。
◆その他 関連情報
・競技規則(ルールブック)https://www.jaaf.or.jp/about/rule/
第1部 総則:TR6 競技者に対する助力 6.1〔国内〕
第7部 道路競走:TR55 道路競走 55.7 安全〔国内〕
駅伝競走規準 第3条 競技会役員の任務 3.審判長(b)
・公認競技会規程
https://www.jaaf.or.jp/about/rule/
公認競技会第3条の10
・ユニフォームのルールの解釈について
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17826/
写真提供:フォート・キシモト
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