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委員会情報
施設用器具委員会
施設用器具検定の派遣費用について
本連盟では派遣費用は、下記の通り本連盟の旅費規程に定められており、申請者の負担でお願いしているところでございます。この費用につきましては、本連盟から派遣された者に支給する事にしておりますので、検定員、技術役員への直接の支払いは不要です。後日、本連盟事務局より派遣費用の請求をさせていただきます。
なお、別紙の派遣費用確認書を検定(指導)終了時に派遣された者にお渡しください。
☆支給基準
- 自宅の最寄り駅(もしくはバス停)から目的地までの陸路往復、最速陸路5時間以上の場合、空路(往復旅客運賃)により旅費を支給。
- 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50km以上の場合は指定席急行料金を、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70km以上の場合は指定席特急料金を、新幹線を運行する線路による旅行にあっては片道100km以上の場合は新幹線指定席特急料金(東海道・山陽新幹線はのぞみを適用)を支給する。
区分 | 日当 | 作業手当 | 宿泊費 | 旅費 |
---|---|---|---|---|
検定員 | 5,000円 | 基=7,000円 特=5,000円 |
- | 実費 |
区域技術役員 | 基=5,000円 特=3,000円 |
|||
用器具検定 | 基=2,000円 |
区分 | 日当 | 作業手当 | 宿泊費 | 旅費 |
---|---|---|---|---|
検 定 員 | 1日 5,000円 泊数+1 |
基=7,000円 特=5,000円 |
14,000円 [申請者が直接宿泊施設に支払う場合は除く] |
実費 |
区域技術役員 | 基=5,000円 特=3,000円 |
基=基本作業手当
特=特別作業手当(早朝、深夜、公道の作業の割増)
- 作業手当は1件につき、1回とする。
- 現地指導も同様の扱いとする。
- 食費は日当及び宿泊費に含まれる。