information
委員会情報
施設用器具委員会
【お知らせ】
【公認陸上競技場・長距離競走路・競歩路の検定について】
お問い合わせ先:日本陸連事務局 施設用器具委員会担当E-mail:shisetsu@jaaf.or.jp
公認陸上競技場及び長距離競走路・競歩路の申請様式などについて
各書式は、pdf形式とMicroSoft Word形式を用意しています。
都合の良い方をダウンロードして利用して下さい
公認競技場及びIAAF認証競走路競歩路(IAAFワールドランキング申請用の英語表記)
投てき実施可能な人工芝敷設ガイドライン NEW
投てき実施可能な人工芝 認証リスト
公認陸上競技場認定申請書(様式1)
公認陸上競技場の新設及び継続申請をする際に提出します。
公認長距離走路・競歩路認定申請書(様式2)
公認長距離競走路・競歩路の新設及び継続申請をする際に提出します。
公認競技会を開催する確認書(公認長距離競走路・競歩路認定申請書添付書類)
公認長距離競走路・競歩路認定申請書を受け付ける際に、公認競技会の開催を確認します。
公認競技会(記録が公認記録となるものに限る、以下同じ)」開催の確認ができない場合は認定申請の了承ができません。また、WA認証コースについては、具体的にWA認証コースを必要とするコースのみ申請可能です。
公認陸上競技場・長距離走路・競歩路指導願(様式3)
公認陸上競技場・長距離競走路・競歩路への現地指導、図面指導、協議を希望する際に提出します。
公認陸上競技場・長距離走路・競歩路検定延期願(様式4)
公認陸上競技場・長距離競走路・競歩路の検定時期の延期を希望する際に提出します。
公認期間を延長するものではなく検定を延期するもので、延期期間中は競技会の開催はできません。
公認陸上競技場・長距離走路・競歩路廃止届(様式5)
公認陸上競技場・長距離競走路・競歩路の公認を廃止する際に提出します。
世界陸連(WA)認証陸上競技場申請書(様式6)
世界陸連(WA)認証クラス1,クラス2の取得をする際に提出します。
第1種公認陸上競技場でなければ世界陸連(WA)認証を取得することはできません(世界記録、エリア記録を樹立した場合を除く)。
公認陸上競技場認定申請書(室内競技場)(様式7)
公認陸上競技場(室内競技場)の新設及び継続申請をする際に提出します。
公認陸上競技施設認定申請書(屋外種目別)(様式8)
公認陸上競技場(屋外種目別)の新設申請をする際に提出します。
世界陸連(WA)認証陸上競技場 認証更新申請書(様式9)
世界陸連(WA)認証クラス1,クラス2の認証更新をする際に提出します。
世界陸連(WA)認証陸上競技場 認証廃止届(様式10)
世界陸連(WA)認証クラス1,クラス2の認証を廃止する際に提出します。
公認陸上競技場・長距離競走路 名称変更届
名称が変更した際にご提出ください。
公認陸上競技場・長距離競走路・競歩路 所有者変更届
所有者を変更する際にご提出ください。
公認陸上競技場・長距離競走路・競歩路等の公認料
公認陸上競技場、長距離競走路、競歩路等の新設及び継続の公認料(税抜)。
検定派遣費用確認書
検定、指導に派遣された者に対する派遣費用を申請者が確認し、検定、指導終了時に提出します。
用器具検定申請書
用器具会社が販売をする前に、検定を受ける際に提出します。
競技場公認時の用器具の確認とは関係ありません。
検定派遣費用確認書兼請求書用器具検定用
用器具検定をした際の派遣された者に対する派遣費用を申請者が確認し、検定終了時に提出します。
用器具検定料
用器具会社が販売をする前に、検定を受けて支払う検定料(税抜)。
競技場公認検定時の用器具の確認とは関係ありません。
公認陸上競技場及び長距離競走路・競歩路の申請および検定手続きの手順 (検定手続きの流れ図はこちら)
- 申請者は2~3ヶ月前に認定申請書(様式1,様式2)(以下「申請書」とする。)を提出してください。
- 設計図または案内図等を添付してください。
長距離競走路・競歩路では、コースの所在を示す5,000分の1~30,000分の1の地図に競走(歩)路の経路、主要地点の距離を朱書したものとしてください。
コースを一部変更する場合は、変更する経路を明記してください。 - 申請するには、所在の加盟団体の了承(都道府県陸協会長の印)を得てください。
長距離競走路・競歩路は、加盟団体が公認大会の開催の確認をしたうえで了承をします。 - 申請書を陸連が受理します。 <
- 施設用器具委員会で処理をし、派遣する検定員(区域技術役員、自転車計測員)を決定します。
※検定派遣人員基準 - 決定した内容を申請者、加盟団体理事長、検定員(区域技術役員や自転車計測員)に通知します。
- 申請者と検定員(区域技術役員、自転車計測員)で直接打ち合せを行い、日程、必要な人員、必要な用具等の打ち合せをし、申請者は打ち合わせ内容に応じた準備をします。検定の実施には派遣された検定員(区域技術役員、自転車計測員)だけでは、作業ができませんので、人員が必要となります。
- 検定を行い、所見、指摘があれば検定員(区域技術役員、自転車計測員)が説明を行います。
- 検定報告書、派遣費用確認書は検定員(区域技術役員、自転車計測員)より陸連に提出します。
- 検定の合格あるいは保留の判断は、施設用器具委員会で報告書の内容を審査の上決定し、専務理事の承認を得ます。
合格または保留の通知を検定員(区域技術役員、自転車計測員)にします。 - 承認後、陸連より申請者へ合格通知及び公認料、派遣費用の請求書を送付します。
- 申請者は陸連へ公認料(税込)、派遣費用を振り込みます。
- 陸連で入金確認後、公認証を発送します。
公認証の発送は、陸連へ送金されてから、おおむね一ヶ月以内の日数がかかります。 - 派遣費用は、陸連から派遣された検定員(区域技術役員、自転車計測員)に振り込みます。
申請書などの注意事項
- 施設用器具委員会の開催日程を確認し、開催日前までに提出してください。
- 必ず所在の加盟団体の了承(都道府県陸協会長の印)を得てください。
公認陸上競技場認定申請書(様式1)
- 競技場名・・・ここに書かれた名称が公認証に記載されます。
- 競技場所在地、競技場所有者・・・申請者、所有者と管理者は違うことがあります。
- 申請種別・・・① m(1周の距離) ②第 種 ③全天候型・一部全天候型 ④新設・継続・改造 全て記入をしてください。
- 添付書類・・・平面図1枚(位置及び寸法を明記したもの)
- 連絡担当者・・・提出した申請書に関する連絡先名称(担当課名)、郵便番号、住所、担当者氏名、電話番号を記入してください。委嘱状が送れなくて困る場合があります。
- 申請者・・・郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。氏名には役職(肩書)も記載をしてください。
- 所属都道府県陸協会長・・・氏名、公印を必ずもらってください。都道府県陸協は公認認定申請を了承した時に押印をします。
- 提出期日・・・検定を受けようとする月の2~3ヶ月前に提出してください。早すぎない、遅すぎない。
早く提出されても、3ヶ月前にならないと処理されません。
遅く提出されると、希望する日に検定が出来ないことがあります。
公認長距離競走路・競歩路認定申請書(様式2)
- 公認大会を開催しないコースは申請ができません。
- 競走(歩)路名・・・ここに書かれた名称が公認証に記入されます。(○○年○○大会等、大会名とは違う)
- 出発点・決勝点所在地・・・名称(例○○公園前)とその所在地を記入してください。
- コース管理者・・・管理をする団体名、役職を明記してください。
- 計測方法・・・ワイヤー計測、自転車計測(◆世界陸連(WA)認証 ・ ▽国内公認)に◯印をつけてください。
- 申請種別・・・①新設・継続・一部変更 ②循環・往復・周回・片道(走路の形態) ③距離(公認大会を開催している距離に○印をつける)全て記入をしてください。
- 連絡担当者・・・提出した申請書に関する連絡先名称(担当課名)、郵便番号、住所、担当者氏名、電話番号を記入してください。委嘱状が送れなくて困る場合があります。
- 申請者・・・郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。氏名には役職(肩書)も記載してください。
- 所属都道府県会長・・・氏名、公印を必ずもらってください。都道府県陸協は公認大会として開催することを確認し、了承した時に押印をします。
- 添付資料・・・5,000分の1~30,000分の1の地図に経路、主要地点の距離を朱記したものとしてください。コースを一部変更する場合は、変更する経路を明記してください。
- 提出期日・・・検定を受けようとする月の2~3ヶ月前に提出する。早すぎない、遅すぎない。
早く提出されても、3ヶ月前にならないと処理されません。
遅く提出されると、希望する日に検定が出来ないことがあります。
公認期間
- 公認期間
- 有効期間は5カ年です。
- 有効期間を延ばすことはできません。
- 期間中に改造または一部変更したときは、再検定の申請をしなければなりません。
- 継続する場合は、公認期間が切れる2~3ヶ月前に申請書を提出してください。
- 公認期間が切れるまでに継続検定を受けることができない場合は、延期願を提出して検定を延期することができます。この場合、公認期間を延長するものではなく検定を延期するものであり、延期期間中は公認競技会の開催はできません。
- 公認日
- 検定に合格した新設の場合、検定日以降3ヶ月以内の月日をもって公認日となります。
- 公認日は申請者が決めます。
- 継続する時の改修工事が、陸上競技場を利用する時期と重なることもあるので、十分考慮してください。
- 公認有効期間中に公認日を変更する場合は、継続時に公認期間の残りを切り捨て、新しい公認日より以前に継続の検定を受けます。(切捨ての場合)
- 検定合格日から5ヵ年の継続とすることができます。公認日は、公認期間の残りを切り捨て検定日から1か月以内の月日とすることができます。競技会の実施が予定されている時には、実施前を検定日とします。
例:6月30日に公認満了となるが年度末に検定を行う場合
1月に継続申請を提出、3月20日に検定を実施。
3月20日から4月19日までの間に公認日を設定する。 - 継続検定となるので継続公認料、派遣費用及び検定に要する費用が必要となります。
- 公認有効期間中に継続検定を受けずに公認日の変更をすることはできません。
- 検定合格日から5ヵ年の継続とすることができます。公認日は、公認期間の残りを切り捨て検定日から1か月以内の月日とすることができます。競技会の実施が予定されている時には、実施前を検定日とします。
- 新設陸上競技場における施設(グラウンド)検定日と用器具検定日が異なる場合は、施設検定日以降3ヶ月以内の月日をもって公認日となります。
- 新設陸上競技場建設において施設と用器具納入が異なる場合は、施設検定が先でなければなりません。用器具が先に納入された場合は、施設が出来上がるまで検定は行いません。
- 施設検定が終わってもすべての要件が揃うまでは保留扱いとし、競技会は行うことはできません。
例:施設検定日3月31日、用器具検定日翌年2月28日の場合は、3月31日から6月30日までの間に公認日を設定する。競技会の開催は翌年2月28日以降となります。 - 第1種公認陸上競技場では、主陸上競技場と補助陸上競技場それぞれの種別に合致した用器具が完備されていなければなりません。
- 検定に合格した新設の場合、検定日以降3ヶ月以内の月日をもって公認日となります。
改修工事などに伴う取扱
- 公認期間中の改修工事、一部変更
- 申請者は、申請書と改修内容の図面(平面施設図、経路図)のみを提出し、検定を受けてください。
- 図面には、改修工事、一部変更した箇所を明記してください。
- 公認期間の変更はありません。
- 申請者は、継続検定と兼ねない場合は公認料を必要としませんが、派遣費用を負担してください。
- 公認有効期間の残り期間を切り捨て、検定合格日から5ヵ年の継続とすることができます。
- 公認有効期間の残り期間を切り捨て、新しい公認日を設定することができます。
- 申請者は、期間満了の検定を受けることになりますので公認料、派遣費用が必要となります。
- 申請者は、申請書と改修内容の図面(平面施設図、経路図)のみを提出し、検定を受けてください。
- 延期願の届出
- 工事などにより公認有効期間内に継続検定ができない場合は、検定を延期することができます。
- 所有者は、公認有効期間の切れる日の1ヶ月前までに検定延期願を提出してください。(様式4)
- 必ず所在の加盟団体(都道府県陸協会長の印をもらう)を経由してください。
- 延期期間は、公認有効期間の切れた日より1年以内となります。これを越えた場合には、公認を取り消します。
- 所有者は延期理由が満たされた時には、ただちに申請書を提出し、検定を受けてください。
- 延期願は公認期間を延長するものではなく検定を延期するものになりますので、延期期間中は公認競技会の開催はできません。
- 公認期間は公認有効期間の切れた日にさかのぼって5ヵ年の継続扱いとなります。
- 工事などにより公認有効期間内に継続検定ができない場合は、検定を延期することができます。
公認有効期間内の昇格・降格の取扱
- 昇格・降格する種別の要件により検定を受けてください。
- いままでの公認期間とする場合の昇格・降格
- 公認期間内に昇格・降格した種別の新設(継続)検定を受けてください。
- 公認有効期間はいままでの公認期間となります。
- 昇格する場合、昇格する種別の新設公認料と当該種別の納入済公認料の差額を納入することになります。
- 例:
- 第3種継続公認料 75,000円(税抜)
- 第2種新設公認料 450,000円(税抜) 差額 375,000円(税抜)を納入します。
- 降格による公認料の差額は返金しません。
- 公認期間の残り期間を切り捨てる場合の昇(降)格
- 昇格・降格した種別の新設(継続)検定を受けてください。
- 検定日以降を起算日として5ヵ年の公認期間を設定できます。
- 昇格する種別の新設の公認料を納入してください。
- 降格による公認料の差額は返金しません。
保留の取扱
- 検定の結果、公認の要件に満たないときは、施設用器具委員会で審査し保留とすることがあります。
- 保留要件が1年以内に満たされない場合は、公認が取り消されます。
- 保留期間中は、公認を保留しているので公認競技会の開催はできません。
- 申請者は保留要件が満たされた時には、ただちに申請書を提出し、検定を受けてください。
- 継続の場合、公認有効期間の切れた日にさかのぼって公認日を設定すれば、継続扱いとなります。
廃止の取扱
- 公認陸上競技場、長距離競走路・競歩路の公認を廃止する場合は、速やかに廃止届を提出してください。(様式5)
- 必ず所在の加盟団体(都道府県陸協会長の印をもらう)を経由してください。
- 廃止届を提出せずに公認有効期間満了後、2ヶ月を経過したときは、自動的に公認を抹消します。
- 公認要件を欠いたとき、あるいは保留要件が1年以内に満たされないときは公認を抹消します。